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  • fujita-seikotsuin

健康保険の取り扱いについての勘違い


ふじた整骨院・整体院の藤田です。



今回は、整骨院での健康保険の取り扱いについてお話させて頂きます。


お医者さんも知らない内容ですので、ぜひ最後までお付き合い下さい



皆さんは、「整骨院では保険使えない」や「肩コリでは保険使えない」など聞いたことはございませんか?

酷いところは→「ケガをしていないと整骨院にかかれない」と法律を無視した事を言っている方もおられます。


私たち整骨院(正確には接骨院)に従事している人間は国家資格を有しています。

正式名称では、柔道整復師と言います。


医師以外で、緊急を要する場合「骨折」や「脱臼」の整復を医師の指示なく個人で判断し施術を行える資格でもあります。(他にもありますが今は割愛)


また、医師や歯科医師同様「開業権」も持ち合わせています



人の身体に影響を与える施術を行うと言うことはどう言うことかというと



「本来は、人の身体に影響のある行為は禁止されているのですが(傷害など)、車の免許証と同じく【国家試験を受けて行使の解除】を許されている」と認識しております。


なので、許されている範囲も法律で明記されております。

医師は医師法・歯科医師は歯科医師法

私たち柔道整復師は柔道整復師法で規定されています。


医師法とは別法で運用されていることを覚えておいて下さい。


良い・悪い ではなく このように運用しなさい。となるわけですね



では、今回の表題に戻ります

「整骨院(接骨院)での健康保険の取り扱いについての勘違い」ですが、何が勘違いしていると言っているのでしょう?


当院では現在「初検時には必ず」保険の取り扱いの説明をさせて頂いております。


まずお医者さんの場合、保険証を持っていけば”なんであれ”健康保険の恩恵を受けれてますね?(憲法で保障されている「最低限の生活」を送るために必要な健康を担保するため。)


では整骨院(接骨院)の場合はどうでしょう



実は【まったく】保険の取り扱いはしていないのです!(◎_◎;)



正確には代行しているのですが説明しますね↓



法律通りでは、まず患者さんが整骨院にかかります。

この時、窓口では10割の金額をお支払いいただきます


その時の領収書を加入されている健康保険組合に届を出して、3割負担の方なら7割が健康保険組合から支払われます


これが法律です


病院ではお医者さんの診断により健康保険が使えるようになっていますが、柔道整復師は健康保健組合に使えるか判断を委ねているのです

(柔道整復師が単独で健康保険を扱えないという事です)


なぜこんな患者さんに不都合な(不利益)仕組みなのかというと

柔道整復師には『診断権』が無いからなんです→判断しかできません



例)整骨院にて

患→先生!右足を捻挫してしまいました!


柔→ちょっと診せて(検査)

  心の声「あー、捻挫ではなさそう。。。でも法律上は"捻挫ではない"と言えないんよねー」


となってしまいます。


これは、患者さんの言い分を否定する行為も「違うという診断行為」となってしまうためです


なので、現状整骨院にて健康保険を使う場合「患者さん」の訴えが優先されます


この時に大事なのが

・いつ

・どこで

・何をして痛めたのか(痛く感じたのか)

を明確に訴えているかどうかです。


それを問診時に柔道整復師が聞き取りし、健康保険の取り扱えるかどうかを「判断」していると言うのが実情です。


問診の結果、健康保険の取り扱いが出来ると「判断」した場合、健康保険の取り扱いを「患者さんの代わりに」行っている訳です。



もう一度話を戻します



肩コリは健康保険使えない→これは正解です


なぜかと言うと、「怪我しているのか・痛いのかどうか」「いつから・どこで肩コリになったのかが」わからないからです。


でも、肩コリが酷い場合→不意に首を動かして「イタっ!」ってなった経験がありませんか?



その時「〇〇してる時に・〇〇で・不意に首を動かして」痛めたって分かりますよね?



肩コリ→健康保険❌

〇〇してる時に・〇〇で・不意に首を動かして→健康保険⭕️



法律は 良い・悪い ではないです


この様に運用します。と言う枠組みなんです



もう一つ

「ケガをしていないと整骨院にかかれない」


これは間違いです↑


あくまで健康保険を代行できるのは、患者さんが枠組みの中で訴えてこられた症状なだけで、それ以外は「自由診療(健康保険外)」でお受けできます。


柔道整復師法が医師法とは別な為に、健康保険と自由診療との混合施術ができます。

(医療類似行為にて混合施術を縛る法律が無いため)



どうでしょう

ここまで知っていましたか?


普通は知らないです



でも、知らないのに否定してくる人もいるんですよ(笑



一般の人は驚くかも知れませんが、柔道整復師の学校(4年生大学・専門学校)共にこんな事教えて無いんですよ


歯科の先生にも聞いた事もありますが、歯科の先生達ですら、歯科医師法の保険の取り扱いを詳しく学校では教えて貰ってないと言ってましたので、普通なんです。


整形外科の先生も、保険の取り扱いを先輩から教わったと言ってましたしね



どうですか?

少しは整骨院(接骨院)の保険の取り扱いについて理解が深まりましたか?


私たちは、色んな人間が従事しています。


この様に「真剣に」「健康保険に向き合って」「施術」している柔道整復師がいる事も知っていて下さい。


昔の法律で運用されている為に、現代とミスマッチしている部分もありますが、なんとか来院して下さる方の利益になるように勉強しております。


なんでも一度はご相談ください

いつでもお待ちしております!



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